税理士報酬は、以前は税理士会の統一した規定で定められていましたが、平成13年の税理士法改正でその規定が廃止され、現在では完全自由化、つまり各事務所が独自に報酬金額を設定できる事となっております。 但し税理士会の綱紀規則により、報酬の算定根拠を明確化する義務があり、お客様に報酬金額を公開する必要があります。 |
<北陸税理士会綱紀規則第27条 (抜粋)> 会員は税理士報酬を請求するときは、合理的な算定根拠によらなければならない。 会員は、自らの報酬算定基準を定め、税理士業務業務報酬に関する委嘱者の質問に答える用意がなくてはならない。 |
報酬規定は決めてはおりますが、これらはあくまでお客様の目安としていただくために作成しているものであり、実際にはお客様のご都合をお聞きした上で、事業規模や資本金等、従業員数などを考慮して個々に決めさせていただいております。 実際に、この規定の半額以下どころか四分の一程度の報酬のお客様も居られますし、逆に倍もの報酬を頂いているお客様も居られます。報酬規定は参考にしかならず、事務量などが報酬を決める場合の基準となっているのが実体です。 全てお客様との話し合いの上で決めさせていただいておりますので気楽にご相談いただければと存じます。 |
報酬の内訳 | 年額 | |
顧問報酬 | 月額 30,000円 | 360,000円 |
法人税申告書作成報酬 | 30,000円 | |
消費税申告書作成報酬 | 20,000円 | |
年末調整・法定資料等の報酬 | 19,000円 | |
決算報酬 | 60,000円 | |
記帳代行報酬 | 月額 5,000円 | 60,000円 |
年間の報酬の計 (消費税は別途) |
549,000円 |
報酬の内訳 | 年額 | |
顧問報酬 | 月額 30,000円 | 360,000円 |
法人税申告書作成報酬 | 30,000円 | |
消費税申告書作成報酬 | 20,000円 | |
年末調整・法定資料等の報酬 | 0円 | |
決算報酬 | 60,000円 | |
記帳代行報酬 | - | 0円 |
年間の報酬の計 (消費税は別途) |
470,000円 |
報酬の内訳 | 年額 | |
顧問報酬 | - | 0円 |
法人税申告書作成報酬 | 30,000円 | |
消費税申告書作成報酬 | 20,000円 | |
年末調整・法定資料等の報酬 | 0円 | |
決算報酬 | 200,000円 | |
記帳代行報酬 | - | 0円 |
年間の報酬の計 (消費税は別途) |
250,000円 |
問契約を行わなかった場合は顧問報酬も不要ですが、その場合は電話やメール等を含む相談は全て有料となりますし、税務官公庁等に対する諸申請等も全て有料となりますので、お勧めできる契約形態ではありません。 また税務顧問契約無しでは税理士としての責任も負えない可能性がありますので、当事務所では原則として顧問契約締結を関与の条件としております。 |